接骨院・整骨院の施設基準

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治療院を開設する場合には、次のとおり施設の基準が定められています。

柔道整復師による整骨院・接骨院の場合も、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師によるマッサージ院、針灸院・鍼灸院の場合も同じ施設基準です。

構造設備基準

  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
    ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
    ※はりを業とする場合には、オートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること。
    ただし、使い捨てのはりを使用する場合には、使用済みのはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと。
  5. 施術所は、住居・店舗等と構造上独立していること
    (出入り口を別に設ける等明確に区画すること)。
  6. 施術室と待合室の区画は、固定壁で上下左右完全に仕切られていること。
  7. ベッドを2台以上設置する場合には、各々をカーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。

衛生上必要な措置

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

整骨院とマッサージ院・鍼灸院を併設する場合

  1. 双方の施設は固定壁で区画されたものであること。
  2. 柔整とあはき双方の免許を有する施術者が、ひとりで施術を行う場合、施術室はかねてもよい。ただし、今後施術者が増えることが見込まれる場合は、原則通り固定壁で区画する。
  3. 待合室は別々に設けることが望ましいが、十分なスペースがあれば共用することはやむをえない。

接骨院・整骨院の店舗づくりの流れ

  1. あらかじめ開業する前に、図面を持参して保健所に事前相談をします。
    自宅で開業する場合には、自分で保健所に相談に出向く必要がありますが、経験ある建築業者が工事を施工する場合には、工事についての事前相談も行ってくれます。
  2. 保健所との事前相談が済んで、了解を得る。
  3. 工事や備品の搬入を行います。
  4. 工事完了後、あらためて保健所に出向いて開設届を提出する。
  5. 立入検査が行われます。
    立ち入り検査では、構造設備が事前相談の図面通りに作られて、衛生面での基準が守られているかを検査します。
    その他に治療院の看板、診察日時や施術者の表示などを検査します。

建築業者を選ぶ場合

1.内装や外観のイメージをはっきりとさせて建築業者に伝える

建築会社は工事のプロではありますが、必ずしもデザインが得意とは限りません。
任せきりにせずに患者様がリラックスできる内装にするにはどうしたらよいか、他の治療院、サロン、診療所に限らず美容院や飲食店なども参考にしてイメージをはっきりさせて、できれば写真を見せて自分の希望を建築業者に伝えましょう。

2.工事実績の写真を見せてもらう

建築業者も分野によって実績や得意分野が異なります。
治療院や他業種の店舗の施工実績を必ず確認して、その建築業者が工事をした実際の写真をみせてもらいましょう。

3.必ず2社以上の見積もりを取って比較する

もしも、知り合いに紹介された建築業者だとしても、必ず他の会社の見積もりも取って、デザインと工事金額の比較をしましょう。
また、見積もりを比較して金額が下げられないかどうか、手間をおしまずに交渉しましょう。

治療機器・備品を購入する場合

1.開業時には「なければ困るもの」だけを買う

どの備品を購入しようか考えると、あれもこれもと購入したくなるかもしれまんが、「あれば便利なもの」は開業時には我慢して、必要最小限の「なければ困るもの」だけにしましょう。
保険診療をする場合には、レセプト請求から入金までに3ヶ月かかりますし、交通事故の治療の場合にも保険会社からの入金に時間がかかる場合がありますので、初期費用はできるだけ抑えることが必要です。

2.中古屋さんものぞいてみる

近くに中古屋さんがあれば意外ときれいな備品が安く購入できるかもしれませんので、インターネットやタウンページで念のため調べてみましょう。

3.必ず2社以上で見積もり比較する

紹介してもらった会社や、以前勤務していた職場に出入りしていた会社であっても、必ず2社以上で見積もりの比較をして、手間をおしまずコストを抑えるようにしましょう。

内装工事などを建築業者に依頼する場合にも、治療機器や備品を購入する場合にも、できるだけコストをかけずに満足度の高いものにしたいものです



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