出所がはっきりしないお金は、自己資金になりません
見せ金とは、実際には自分のお金では無いのに、一時的に預金通帳に載せたお金のことです。
欲しい金額の融資を受けるには自己資金が足りない場合に一時的に消費者金融などから借りてきて、預金通帳に載せる訳です。
そうすれば自己資金が一時的にせよ増額できる事になります。
ただし、実際にはそうはいきません。
出所がはっきりしないお金は「日本政策金融公庫」でも「保証協会」でも自己資金として認めてもらえません。
証明ができない限り、自己資金と認められない
ではタンス預金はどうでしょうか?
本当に銀行などに預けずにタンス預金をしているという場合もあるでしょう。
ですが、この場合も認めてもらえない可能性が高いでしょう。
本当にご自分で貯めたお金であっても、その証明ができない限り見せ金と疑われても仕方のない事なのです。
「もらったお金」・「自分の財産を売ったお金」の場合
では親などからの資金援助された場合はどうでしょう?
このような場合には、親などの口座から振り込んでもらうなどとして、お金の出所をはっきりさせれば自己資金とみてもらえます。
ただし、将来に返す必要があるお金は自己資金としてみてもらえません。
あくまで「もらったお金」でなければいけません。
自分の財産を処分して自己資金に加えたような場合は「売買契約書」を用意して、お金の出所の証明ができるようにします。
まずは「見せ金」と疑われないようにすることが大事なのです。
「自己資金ゼロでも開業融資成功」のページはこちら
「開業資金額が甘過ぎて失敗!」のページはこちら
「創業計画書のポイントは」のページはこちら