雇用契約書と委託契約書

HOME >  開業時の手続き・届け出ノウハウ >  雇用契約書と委託契約書

『先生。従業員の人を雇う時に注意することは何ですか?』


そうだねぇ。
従業員を雇う時は、賃金や労働時間といった労働条件を示さないといけないんだよ。
これは、労働基準法で義務付けられていることです。



『労働基準法!?なんか、難しそうだなぁ・・・・』


いやいや、そんなに難しく考えなくても大丈夫だよ。
労働者と書類で契約を交わすことを『雇用契約書』といいます。
『残業がないって言ってたのに、あるじゃないか~!』
『思っていたよりも給料が安い!』
『休日が取れない!』
等のトラブルは、言った言わないということで、もめるんです。


雇用契約書

雇用契約書で明示しなくてはいけない事項は次の通りです。
(労働基準法第15条より)

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所、従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項

残業代を払いたくないとか、有給休暇を取れないようにしたいとか。
そういった内容を省略できないようになっています。
もし、明示してなくても、この労働基準法の内容が最低条件なので、この法律の内容を超えるものは無効となり、労働基準法が適用されます。

従業員との間がギクシャクしていては、会社の発展は望めません。
従業員との信頼関係を築く為にも、採用時にはきちんと条件を示しておきましょう!

何かの仕事を実行していくには、スペシャリストが必要。
でも、社内にそういう人材がいなければ、外部に委託しないといけない場合もありますよね。
そんな時には、〝業務委託契約書〟を作成しなくてはいけません。

業務委託契約書

業務委託契約とは、ある一定の業務の一部、または全部を第三者に委託するときに交わす契約のことをいいます。
業務委託契約書は、その契約の成立を証明し、契約の内容を示すものとなります。

この契約書は、何かあったときのトラブルの防止のために作成するものなので、自分の会社だけが有利になるような内容で作成してはいけません。
相手の会社と継続して良好な関係を保てるよう、相手の会社への配慮を忘れずに作成していきましょう!



「自己資金ゼロでも開業融資成功」のページはこちら
「開業資金額が甘過ぎて失敗!」のページはこちら
「創業計画書のポイントは」のページはこちら

電話でのお問合せ

TEL 078-891-9710

受付 平日9:00~17:30
まずは今すぐお電話を!

電話 無料相談

予約は不要です。
いきなりお電話ください。
事務所名 岩崎税理士事務所
代表者 税理士 岩崎 護 (いわさき まもる)
所在地 〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通7−1−8
三宮プラザWEST6階
TEL  TEL 078-891-9710
FAX FAX 078-891-9711
E-mail hyogo@hyogo-yushi.com
備考 まずは無料電話相談をしてください!
HOME >  開業時の手続き・届け出ノウハウ >  雇用契約書と委託契約書